借地権の増改築の承諾料について

借地権についてホームページについてコツコツですが、まとめています。その例として、借地権の増改築の承諾料についてのせてみました。

 

借地権の増改築の承諾料についてQ&Aでまとめてみました。(借地権は地域によって扱いがことなります。都内での概論になります。)

Q.借地権の増改築の承諾料は?

A.一般に更地価格の3~5%と言われています。

 

Q.どのような時に増改築の承諾料は発生するのか?

A.建物の存続が延長されるときに発生します。

 

Q.外壁の塗装工事は承諾料が必要かどうか?

A.外壁の塗装工事で承諾料が発生するケースはあまり聞きません。建物の存続期間は確かに伸びますが、あまりききません。私の意見ですと、塗装工事は5~7年周期に行ったほうがいいといわれていますので、木造建築物の存続期間が20年とした場合、3~4回は行った方が良い作業になります。確かに塗装工事をした方がしない方よりも、建物の存続期間は伸びますが、塗装工事は、建物の存続期間内に数回は行う作業でありますから、増改築の承諾料が発生するケースをあまり聞かない理由だと思います。

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