借地権について
1.借地権とは
不動産業務で難しいのが借地権です。今回はその説明になります。概論になります。
また、追加事項、訂正変更事項などがある場合は、更新により対応しますので、ご了承ください。
※不動産は地域によって扱いが異なります。下記の説明は、都内を中心にした説明になります。
a.借地権の誤解
借地権についてですが、なじみのない方には良く誤解されていることがあります。
そのひとつに、借地権には権利がないと思われている方がいるということです。
b.借地権の価格とは
借地権は「権」がついてある通り権利があります。
では、借地権の権利価格はどのくらいなのでしょうか。
計算方法としては、路線価図を使用します。
上の方にABCと記載されているところがあります。
ここで、借地権割合がきまります。
路線価図の欄に借地権割合70%、借地権割合60%と道路ごとにかかれています。
借地権割合を簡単に考えると
土地の権利=借地権+底地権と考えられます。
借地権とは土地を借りている方、「借りた土地の上に建物を所有している方の権利」
底地権は土地を所有している方の権利になります。いわゆる地主さんです。
たとえば借地権割合が70%の地域に1000万円の土地があると、次のような権利割合になります。
(土地価格1000万円)=(借地権700万円(借地権割合70%))+(底地権300万円(底地権割合70%))
になります。図で示すと次のようになります。
2.借地権にの承諾の種類
地主さまに承諾をとるには下記のものがあります
①増築、改造の承諾
②譲渡承諾(名義変更料)
③更新の承諾
④条件変更の承諾
承諾に伴ってそれぞれ承諾料が発生してきます。