借地権について

1.借地権とは

不動産業務で難しいのが借地権です。今回はその説明になります。概論になります。

また、追加事項、訂正変更事項などがある場合は、更新により対応しますので、ご了承ください。

※不動産は地域によって扱いが異なります。下記の説明は、都内を中心にした説明になります。

 

借地の先生

a.借地権の誤解

借地権についてですが、なじみのない方には良く誤解されていることがあります。

そのひとつに、借地権には権利がないと思われている方がいるということです。

b.借地権の価格とは

借地権は「権」がついてある通り権利があります。

では、借地権の権利価格はどのくらいなのでしょうか。

計算方法としては、路線価図を使用します。

路線価

上の方にABCと記載されているところがあります。

ここで、借地権割合がきまります。

路線価図の欄に借地権割合70%、借地権割合60%と道路ごとにかかれています。

借地権割合を簡単に考えると

土地の権利=借地権+底地権と考えられます。

借地権とは土地を借りている方、「借りた土地の上に建物を所有している方の権利

底地権は土地を所有している方の権利になります。いわゆる地主さんです。

たとえば借地権割合が70%の地域に1000万円の土地があると、次のような権利割合になります。

 (土地価格1000万円)=(借地権700万円(借地権割合70%))+(底地権300万円(底地権割合70%))

になります。図で示すと次のようになります。

借地権、底地権の割合を示す図の例
借地権、底地権の割合を示す図の例

 

2.借地権にの承諾の種類

地主さまに承諾をとるには下記のものがあります

①増築、改造の承諾

②譲渡承諾(名義変更料)

③更新の承諾

④条件変更の承諾

 

承諾に伴ってそれぞれ承諾料が発生してきます。

 

 

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